花とみどりのギフト券取扱店要綱

1. 取扱店の業務

取扱店は「花とみどりのギフト券」(以下「ギフト券」という)の販売並びに商品との引換え双方を必ず行い、次の取扱い事項を遵守する。

  1. ギフト券を適正に在庫保有して積極的にお客様に販売する。お客様へのギフト券の販売価格は、原則額面金額〔500円券は500円、1,000円券は1,000円〕で販売する。販売の際は必ず「ご利用約款」を付け、適宜無償及び有償の備品を添えて販売する。
  2. お客様にギフト券を販売する際、ギフト券の裏面の「販売店印」欄に取扱店名を必ず押印(店名、住所、電話番号等記載のもの)する。
  3. 消費税をいただかない。(非課税取引)
  4. お客様がギフト券によって商品の交換を希望する場合、ギフト券である事を理由に拒んではならない。
  5. ギフト券と商品との引換えは、500円券は500円、1,000円券は1,000円と等額の生花、鉢物、園芸、その他の関連商品等と引換える。
  6. 商品価格とギフト券引換額(500円・1,000円)と同額の場合は、ギフト券のみ受領して別途消費税等はいただかない。商品価格とギフト券引換額(500円・1,000円)と差額がある場合は、別途いただく。
  7. つり銭はご容赦いただく。

2. 購入・換金(精算)の方法

  1. ギフト券の購入は取次代行店または発行元より直接購入する。また有償備品等についても実費で購入する。
  2. お客様がお持ちになったギフト券と商品との引換えが済んだ「引換済券」は、必ず枚数、券種、有効期限を確認し、取次代行店または発行元で精算(換金)をする。

現在流通しているギフト券は全て有効期限がありますので、毎年有効期限が到来する12月31日後は、翌1月31日までに必ず取次代行店で精算(換金)を行う。

3. 有効期限

  1. ギフト券を販売する際は、有効期限の残存が3年以上あるものを販売する。
  2. ギフト券を販売する際は、有効期限の異なる券を混在して販売しない。
  3. 有効期限の切れたギフト券と商品の交換は対応しない。

4. 商品引換額の厳守

取扱店は商品引換額を厳守する。

5. 取扱店の表示

取扱店は表示物(ステッカー、ポスター等)をお客様に見える場所に掲示し、取扱店であることを明確に表示する。

6. 責任負担

取扱店が保有するギフト券を紛失、盗難、火災、その他の事故により滅失した場合は、取扱店の責任とし、取扱店が損害を全て負担する。

7. 変更事項の届出義務

取扱店の取扱商品、住所、店名、責任者等に変更が生じた場合は、取扱いの承認を受けた取次代行店または発行元にその旨延滞なく届け出する。

8. 取扱店の取扱業務休止

何らかの事由で取扱店として継続しない場合は、取扱店の承認を受けた取次代行店または発行元にその旨延滞なく届け出する。届出がない場合には休止扱いにする。

9. 反社会的勢力による被害防止

反社会的勢力による被害を防止する為、発行元の「反社会的勢力による被害防止基本方針」 を遵守し、違反した場合には契約解除されても異議を申し立てない。

10. 特例

商品との引換えのみの店舗についても本要綱の該当条項を適用する。

11. その他

万が一、何らかの事由で発行元または代行店に損害を及ぼすような事態が発生した場合、取扱店の責任と負担において処理し、発行元と取次代行店には一切の迷惑をかけないものとする。

以上

「花とみどりのギフト券」発行元
一般社団法人JFTD
〒140-8709東京都品川区北品川4丁目11番9号
TEL(03)5436-9228/FAX(03)5496-0367

上記取扱店要綱についてご了承いただく必要がございます。
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